免税店の申請

◆免税店とは

 

免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗のことです。

 

 

ここでいう「免税店」とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことです。


 

1 場所:「免税店」の許可を受けた店舗であること。

 

免税販売は、誰でもできるものではありません。

まずは、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要になります。

 

 

2 対象者:「非居住者」に対する販売であること。

 

「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、非居住者に該当します。

 

 

3 対象物品:通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。

 

非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、

免税販売対象外になります。

 

一般物品

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。

・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。

 

消耗品

・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。

・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。

・消費されないように指定された方法による包装がされていること。

 

 

4手続き:所定の手続に基づく販売であること。

 

免税手販売を行うには、販売時に一定の手続が必要になります。

 

 

出典:観光庁ホームページ

http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html


 

リブロス総合会計事務所が申請し、許可を得た申請書です。 

申請日7月20日、7月28日で許可が下りています。