1月1日からの相続税の改正

平成27年1月1日から相続税の税制が変わります。


大きな改正点が、基礎控除額(非課税枠)の引き下げです。
今までは、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、改正後は、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)と大幅に引き下げられます。

また、税率も最高50%から55%に。

 

一方、今回の改正にはメリットもあります。
小規模宅地等の特例が拡大されました。
今までは、居住用の土地については240㎡以下は評価が80%減額されていましたが、改正後は330㎡まで拡大されました。
また、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の合計面積が730㎡まで適用可能となりました。

 

今までは相続税の課税の対象にならなかった方も、今回の改正により、影響を受ける方が多く出て来ることが予想されます。
また、2次相続、3次相続となると、配偶者の軽減が使えないため負担が増加します。
財産を事前に把握することが肝要でしょう。

 

財務省ホームページ 相続税の主な改正の内容

 

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