あなたの挑戦・成長をサポート

渋谷で若手のコンサルタント・税理士・会計事務所をお探しの方へ

訪問ありがとうございます JR渋谷駅 南改札西口から徒歩6分 

渋谷区桜丘町のリブロス株式会社/リブロス総合会計事務所です


Mission

 

デジタル時代のパートナーとして、ビジネスの挑戦と成長を支援

 

クライアントの可能性を広げる革新的サポート

私たちのミッションは、オーナー企業と成長志向のスタートアップ経営者の挑戦をサポートすることです。日々の業務のサポートを通じて、日本社会と経済の発展に貢献します。クライアントと密接に協力し、信頼に基づく関係を築きます。

 

最先端テクノロジーによる業務効率化

デジタル革新の先駆けとして、最新のクラウドテクノロジーを活用し、業務の効率化と透明性の向上を実現します。革新的なツールを用いて、経営に新たな価値をもたらします。

 

 



Value

 

私たちはミッション達成のために、私たち独自の価値を創造します

 

◎クイックレスポンス

迅速な対応でダイナミックなビジネスニーズに応えます

 

◎創造と解決、提案力

革新的な戦略と実用的な解決策を提案

 

◎クライアントへのリスペクト

各ビジネスの目標と独自性を尊重します

 

◎突き詰める力

様々な問題の深い洞察と明確な方向性を提供



Advantage

 

私たちの3つの強みを発揮し、ミッションを達成します

 

◎機動力とハイエンドサービス

スモールオフィスながらも、高品質のサービス

 

◎戦略的視点

事業拡大に向けた計画をサポート

 

◎継続的なコミュニケーション

信頼と安心を提供するための絶え間ないサポート

 

 

クラウドサポートによる経理・総務サポートします

 

◎効率的な経理業務

クラウド会計ソフトの導入と活用を支援

 

◎総務業務の自動化

クラウドベースのツールで総務プロセスを効率化

 

◎データ駆動型の意思決定

リアルタイムの財務データに基づく戦略的アドバイス

 

 


 私たちは、オーナー企業とスタートアップのビジネスが繁栄し、安心できる環境を実現するための強力なパートナーとなります。

共に成長し、新たなビジネスの地平を切り開きましょう。




関東財務局長及び関東経済産業局長認定 経営革新等支援機関(認定支援機関)です。



Services

業務内容

財務戦略

月次決算を行なうことで、財務状態をタイムリーに把握。

月次決算(現在の業績)を基に業績を予測し戦略的な経営を行うことが可能です。

決算予測、納税予測をお客様と一緒に行い、あなたのなりたい姿を目指します。

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会社設立

わたしたちはお客様と共に成長をしていきたいと願っている事務所です。 

会社設立費用246,000円

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創業融資

日本政策金融公庫と提携しています。

認定支援機関ですので、経営力強化資金にも対応しています。

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事業承継・組織再編

会社は誕生したら出口は5つです。

1)上場

2)事業承継(後継者に継がせる)

3)M&A(後継社を見つける)

4)清算(後継なし)

5)倒産

選ぶ出口によって、打つべき対策は全く異なります。出口戦略をともに考えましょう。

バックオフィス

経理の合理化をご提案致します。経理・総務まわりのお仕事をサポートいたします。

報酬・料金

お客様の事業規模、社員数、経理体制等により求められているサービス内容は会社により異なります。私たちは、お客様それぞれのニーズを把握し、本当に必要なサービスだけを提供する報酬設定です。 お見積りを提示し、納得のいく金額により、ご契約を締結させていただいております。

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Performance

対応実績

私たちは、多岐にわたる業種と業態に対応しております。東京証券取引所に上場している企業、その完全子会社、資金調達を行い上場を目指すベンチャー企業をはじめ、同族経営のオーナー企業、不動産オーナー、個人事業主、さらにはサラリーマンの副業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。当事務所は、東京都内23区を中心に、多数のお客様にご利用いただいております。

 

お問い合わせは、ホームページや各種お知らせを通じても受け付けていますが、当事務所の成長は主にお客様からの紹介によるものです。

設立以来、多くのクライアント様と長期にわたる信頼関係を築いてきました。

 

週刊東洋経済の「すごいベンチャー100」2019年版から2022年版まで連続して クライアント様が複数社ご紹介されています。

 

ソナミラOnline 専門家インタビュー記事 2023/2/21

ソナミラOnline 専門家インタビュー記事 2023/2/23

 



法人数約220社 個人約100人  

広告代理業、広告制作業、携帯モバイル広告、携帯公式サイト運営、ECサイト運営、システム開発、WEB制作、携帯端末アプリ開発、アンドロイド開発、ゲームサイト等のコンテンツ制作、スマートフォンを利用した情報提供サービス、SEO対策、アフィリエイト、ダイレクトメール発送代行、戦略系コンサルティング、マーケティングコンサルティング、コーチング、鍼灸院、整骨院、接骨院、エステサロン、スポーツジム、事務用品・事務機器販売、健康食品販売、不動産販売・仲介業、不動産賃貸経営業、服飾 雑貨・輸入服飾品の販売、和風レストラン、日本料理店、居酒屋、バー、カフェ、焼肉店、笑いヨガ、イベント企画、何でも屋、フォトグラファー、雑誌エディター、デザイナー、記帳代行業、車両整備業、金融翻訳業、生命保険外交員、コピーライター業、スポーツバイクの販売、マンションコーディネーター、古物の売買、貴金属の売買、電話回線の通信機器のリース・レンタル・販売・取付、電気工事業、経費削減コンサルティング、一級建築士事務所、美容雑誌出版、美容材料販売、省エネルギー設備の設置・販売、出版・印刷物等の各種メディアの企画・制作・販売、ファッションブランドなどへのコンサルティング、太陽光発電、重機の輸出入、公共機関入札案件業務、放送番組制作業務、薬事法・景品表示法コンサルティング、中古建設重機の輸出入、人材派遣会社向けシステム開発、日帰り手術、ウォーターサーバーの販売、育毛剤の販売、マヌカハニーの販売、植林資産運用、クラウドファンディング、投資オンラインマーケット、大学運動部後援会、日本酒の普及、調剤薬局、漢方薬の販売、外貨交換サービス、地域通貨の発行、地図アプリ、医療情報サービス、高級腕時計の販売、プログラミングボードの開発・販売、犬・ペット関連グッズ、ペットフードの販売、子供・小学生のプログラミング教室、イスラエル・アジア進出コンサルティング、HRテックサービス、言語学習Q&Aアプリ、エンジニア転職アプリ、創薬、早期がん診断、ソーシャルデータプラットホームの運営、飲食店向けインバウンド決済・集客サービス、ペット保険、ヘア・メイクアップアーティスト、ミュージシャン、クレープ、レモンケーキ、人事分析BIツール、人材紹介業、音声会話ツール、治療データ検索サービス、電動自転車、認定制度・資格検定制度、ノーコード・ローコード開発、衣料品・輸入雑貨卸業、弁当宅配事業、スポーツジム、声優通話サービス、IPビジネス、業務基幹システム開発、演劇、映画、家電製品、一般社団法人(日本経済活性化、地方再生)、特定定非営利活動法人(子どもの健全育成を図る) ほか


Recruit

採用情報

未来を見据え、そのあり方に真剣に取り組む方々を私たちは求めています。

経営者と共に成長し、新たなキャリアを築くチャンスに、あなたも一歩を踏み出してみませんか?

 

リブロス総合会計事務所では、税務、会計、経営支援を通じて、人々と人々を結びつける価値あるサービスを提供しています。私たちと一緒に、専門知識と人間性を兼ね備えたプロフェッショナルとして成長しましょう。

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About

<会社概要>

 

組織名  リブロス株式会社

     リブロス総合会計事務所

  (本山惠一税理士・行政書士事務所) 

     

 

所在地     〒150-0031

             東京都渋谷区桜丘町11-2

     フィオーレ桜丘3F

               GoogleMap

 

電話番号 03-6808-8567

 

代表者  本山惠一 ご挨拶

 

創業     2008年10月1日

 

従事員数 8名  

(税理士2名 社会保険労務士1名 行政書士1名 ITパスポート2名) 

 


<沿革>

 

2008年10月 東京都渋谷区道玄坂にて本山惠一税理士事務所として開業

 

2009年  8月 行政書士事務所を開業

 

2011年  7月 登録政治資金監査人登録

 

2012年11月 リブロスアンドカンパニー合同会社(現 リブロス株式会社)設立

 

2013年  8月 経営革新等支援機関認定

 

2014年  7月 同区宇田川町に移転

 

2017年  8月 同区桜丘町に移転

 


<登録番号>

 

税理士登録番号  111984

 

行政書士登録番号  9081574

 

登録政治資金監査人登録番号  3942

 

経営革新等支援機関認定  20130730関東第68号関財金1第652号

 


<事務所名由来>

 

リブロス総合会計事務所の名前は、「リブロ(LIVRO)」というロマン語由来の単語から着想を得ています。

この言葉は、英語の「BOOK」と同義であり、書物や帳簿、知識の源泉という意味を持ちます。また、この名称は、当事務所代表の名前に含まれる「本」という文字にもかけています。

 

私たちは、知識、知恵、情報、経験を豊富に蓄積した集合体として、お客様にとって価値あるサービスを提供することを目指しています。この考えを反映し、「リブロス(LIVROS)」という名称を選びました。

ここには、単なる知識の集積ではなく、多様な視点と経験が集結する場所という意味が込められています。



Blog

2024年4月1日以降の専門業務型労働制の改正について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。

 

2024年も始まり、法定調書合計表や給与支払報告書の提出で忙しくされているかと思います。

 

今回は2024年4月1日より裁量労働制の改正がありお知らせとなります。

裁量労働制は、専門業務型と企画業務型の2種類ありますが、よく利用されている専門業務型についてお話しします。

 

改正点の主要な部分として、対象労働者本人の個別同意を得ることが必須となりました。

今までは、労使協定を会社と労働者代表のみが締結すれば制度として成立しておりました。

 

システムエンジニアを多く雇用している会社にとっては使い勝手の良い制度ですが、まれに労働者が制度自体を理解していないケースが見受けられます。

このような背景もあり、対象労働者ごとに説明し、同意を取ることが必要になりました。

 

協定の有効期間が残っていても、改めて2024年3月末までに労働基準監督署に届出する必要があります。

まだ、時間的余裕はありますので、制度を利用している会社は現状の把握と制度の理解を改めて確認することをお勧めします。

 

参考:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です。

 

 

 

2022年度改正に伴う中古住宅の住宅ローン控除の概要

こんにちは。リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

最近の都内不動産市場では、中古住宅への関心が高まっています。

そこで、2022年度の税制改正後の住宅ローン控除について解説します。

 

従来の住宅ローン控除では「築年数要件」が重要なポイントでしたが、2022年の改正により、この要件が廃止され、より多くの中古住宅が控除の対象となりました。

 

特に「昭和57年1月1日以降に建築された住宅」つまり新耐震基準に適合する住宅については、証明書がなくても控除が適用されます。(昭和56年以前に建築された住宅は対象外です。)

 

新築と中古住宅では、控除内容にも違いがあります。

 

例えば、2023年に居住する場合、新築住宅の控除期間は13年間ですが、

中古住宅では10年間に限定されます。

また、入居年によっても控除期間が変わるため、注意が必要です。

 

新築住宅と中古住宅の共通要件としては、以下が挙げられます。

 

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・合計所得金額が2000万円以下

・対象住宅の床面積が原則50平米以上(一定の場合40平米以上)

・居住用住宅の特例を受けていないこと

 

以前は、築30年の住宅を購入する際に耐震基準適合証明書などの提出が必須でしたが、改正によりこの手続きが簡素化されました。

新築住宅価格の高騰が続く中、この改正は中古住宅購入を検討している方にとって大きなメリットとなるでしょう。

 

 

 

ひとり親控除と寡婦控除の違いについて

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。

 

この時期は年末調整の確認に追われている方も多いかと思います。

そこで今回は「ひとり親控除と寡婦控除の違いについて」です。

 

寡婦控除に加えて、令和2(2020)年から「ひとり親控除」が新たに追加となりました。

制度内容が似いているので、まずはおさらいです。

 

 

 

 

<寡婦控除>  ※控除額:27万円

①か②に該当する方。

 

①夫と離婚した後婚姻していない人で、下記の条件が両方当てはまる人。

 -1.扶養親族を有する

 -2.合計所得金額が500万円以下。

 

②夫と死別した後婚姻していない人、夫の生死が明らかでない人で下記の条件が両方当てはまる人。

 -1.事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

 -2.合計所得金額が500万円以下。

 

 

<ひとり親控除> ※控除額:35万円

①~③の全てに該当する方。

 

①生計を一にする子を有すること。

②合計所得金額が500万円以下であること。

③事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

 

比べてみると、違いは2つです。

1)寡婦控除は女性が対象だが、ひとり親は性別問わない。

2)ひとり親控除は扶養対象が子に限る。

3)寡婦控除は婚姻後、離婚or死別or生死不明が要件だが、ひとり親控除は婚姻の事実がなくても良い。

 

!注意!寡婦控除とひとり親控除は併用できません。

 

この時期は年末に向けてなにかと慌ただしくなります。

間違いのないよう要件などを再度見直ししましょう。

 

 

金融機関との取引に必須!資金繰り表の作成と活用

こんにちは。リブロス総合会計事務所のスタッフYです。

 

今回は、金融機関から融資を受ける際に必要となる資金繰り表の作成とその活用について、いくつかポイントをご紹介します。

 

1)資金繰り表とは

資金繰り表とは、特定期間における現金の収入と支出を明確に示すツールです。

※通常は将来の特定期間を指します。

 

 

貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)では、その時点での残高はわかりますが

期中の現金の動きを読み取ることはできません。

 

そのため、金融機関は融資の審査において

資金繰り表を参考に、借り手の財務状況、資金管理能力や返済能力を確認し融資の可否を判断します。

 

2)資金繰り表作成時のポイント

資金繰り表の作成において、特に注意すべき点と対処の方法は以下の通りです。

 

・過度に楽観的な収入予測

事業の未来を明るく見すぎて、現実と乖離した収入予測をすることがあります。

これを避けるためには、過去の実績や業界の平均を基にした現実的な予測を立てることが重要です。

 

・見落としやすい隠れた支出

予期せぬ支出や忘れがちな経費もしっかりと計上する必要があります。

例えば、緊急時の資金や設備の修理・メンテナンス費用など、日常的には目立たないが重要な支出を見落とさないようにしましょう。

 

・不十分な借入金の返済計画

借入金の返済計画を立てる際には、将来のキャッシュフローを慎重に考慮することが大切です。

返済計画が現実的でないと、後に資金繰りに大きな問題が生じる可能性があります。

 

3)資金繰り表の更新の重要性

資金繰り表は一度作成したら終わりではありません。

市場の変化や事業の進展に応じて定期的に数値を見直し、必要に応じて調整することが重要です。

習慣化された資金繰り表の作成は、企業や個人にとって資金管理の基本的な一環となり、将来の成功に向けての強力な道具となります。

 

皆さんがこれらの情報を活用し、より安定した財務基盤を築くことができることを願っています。

資金繰り表は単なる書類ではなく、事業の成長と安定を支える強力なツールです。

弊事務所は皆様の事業発展をサポートして参ります。

 

 

時給制における割増賃金の計算方法について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。

 

2023年もあとわずかとなり、年末年始の忙しさの片隅にこちらの情報をお伝えしたいと思います。

 

今回は時給制における割増賃金の計算方法です。

残業手当を計算する場合の単価の計算方法についてのお話しです。

 

会社によっては、固定の時給に加えて毎月一定の手当を支給するという方針を取っているところもあります。

割増賃金の計算はこの月額の手当を含めて計算する必要があります。

   

<計算例>

所定労働時間  160時間

基本時給   1,200円

月間手当 10,000円

 

これを基に時給単価を算出すると、1,200円に手当の単価(10,000円を160時間で割った額)を加え、約1,263円になります。

割増率25%を適用すると、割増賃金は約1,579円です。

 

ここでの計算は小数点以下を切り上げた額ですので、より具体的な計算を希望する場合は別途、給与計算ソフトの利用をお勧めします。

 

重要な点として、ここで計算した手当を含む時給と、手当を含まない時給での割増賃金とを比較することです。

手当を含まない場合の割増賃金は1,500円になりますが、手当を含む場合の割増賃金は1,579円となり、79円の差が発生します。

この差を無視すると、労働者の利益を損ないますので特に注意が必要です。

 

また、月の所定労働時間の個々の働き方によって異なるため、特にパートやアルバイトの場合は週の稼働日数が変動することから、各人ごとに適切な計算が求められます。

そうした計算を一人ずつ行うのは大変ですが、従業員が不利益を被らないような計算方法を選択する必要があります。

 

あいにくなことに、給与計算ソフトの中には上記のような手当を含む計算を適切に行えないものが多いです。

個々の計算式を作成できるソフトがあれば、給与計算の見直しをお勧めいたします。

未払いの残業代を抱えるリスクは思わぬところに潜んでいることがあります。

割増賃金の計算一つを取ってもその点が如実に表れます。

だからこそ、適切な計算方法を学び、筋道を立てた給与計算を心がけていくことが大切です。

 

 

非居住者である扶養親族の範囲の見直しについて

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

 

 今年も早いもので、年末調整の時期になりました。

 

今年の注目すべき変更点は、「扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し」です。

この改正は、扶養控除を受けるための条件を再定義し、以下のような新たな基準を設けています。

 

 

1)年齢基準の明確化

非居住者である扶養親族の対象年齢が、16歳以上30歳未満、または70歳以上に限定されました。

 

2)中間年齢層の条件付き対象化

30歳以上70歳未満の人も、特定の条件(留学中であること、障害者であること、一定額以上の生活費や教育費の受領)を満たす場合に限り、扶養控除の対象になります。

 

これにより、給与支払者が提出する必要のある書類が増えるケースがあります。

特に注意が必要なのは「送金関係書類」で、複数の扶養親族への送金を一人にまとめると、扶養控除の対象はその一人のみとなるためです。

 

そのほか注意点がいくつかありますので、詳しくは国税庁のQ&Aをご確認ください。