渋谷で若手のコンサルタント・税理士・会計事務所をお探しの方へ
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渋谷区桜丘町のリブロス総合会計事務所/リブロス株式会社です
デジタル時代のパートナーとして、ビジネスの挑戦と成長を支援
クライアントの可能性を広げる革新的サポート
私たちのミッションは、オーナー企業と成長志向のスタートアップ経営者の挑戦をサポートすることです。日々の業務のサポートを通じて、日本社会と経済の発展に貢献します。クライアントと密接に協力し、信頼に基づく関係を築きます。
最先端テクノロジーによる業務効率化
デジタル革新の先駆けとして、最新のクラウドテクノロジーを活用し、業務の効率化と透明性の向上を実現します。Chatwork、Slack、Google ドライブ、Google Apps Script、ChatGPT、Notion、RPA、マネーフォワードなど、革新的なツールを用いて、経営に新たな価値をもたらします。
私たちはミッション達成のために、私たち独自の価値を創造します。
◎クイックレスポンス
迅速な対応でダイナミックなビジネスニーズに応えます
◎創造と解決、提案力
革新的な戦略と実用的な解決策を提案
◎クライアントへのリスペクト
各ビジネスの目標と独自性を尊重します
◎突き詰める力:
様々な問題の深い洞察と明確な方向性を提供
私たちの3つの強みを発揮し、ミッションを達成します。
◎機動力とハイエンドサービス
スモールオフィスながらも、高品質のサービス
◎戦略的視点
事業拡大に向けた計画をサポート
◎継続的なコミュニケーション
信頼と安心を提供するための絶え間ないサポート
クラウドサポートによる経理・総務サポート
◎効率的な経理業務:
クラウド会計ソフトの導入と活用を支援
◎総務業務の自動化:
クラウドベースのツールで総務プロセスを効率化
◎データ駆動型の意思決定:
リアルタイムの財務データに基づく戦略的アドバイス
私たちは、オーナー企業とスタートアップのビジネスが繁栄し、安心できる環境を実現するための強力なパートナーとなります。
共に成長し、新たなビジネスの地平を切り開きましょう。
業務内容
月次決算を行なうことで、財務状態をタイムリーに把握。
月次決算(現在の業績)を基に業績を予測し戦略的な経営を行うことが可能です。
決算予測、納税予測をお客様と一緒に行い、あなたのなりたい姿を目指します。
会社は誕生したら出口は5つです。
1)上場
2)事業承継(後継者に継がせる)
3)M&A(後継社を見つける)
4)清算(後継なし)
5)倒産
選ぶ出口によって、打つべき対策は全く異なります。出口戦略をともに考えましょう。
経理の合理化をご提案致します。経理・総務まわりのお仕事をサポートいたします。
お客様の事業規模、社員数、経理体制等により求められているサービス内容は会社により異なります。私たちは、お客様それぞれのニーズを把握し、本当に必要なサービスだけを提供する報酬設定です。 お見積りを提示し、納得のいく金額により、ご契約を締結させていただいております。
対応実績
私たちは、多岐にわたる業種と業態に対応しております。東京証券取引所に上場している企業、その完全子会社、資金調達を行い上場を目指すベンチャー企業をはじめ、同族経営のオーナー企業、不動産オーナー、個人事業主、さらにはサラリーマンの副業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。当事務所は、東京都内23区を中心に、多数のお客様にご利用いただいております。
お問い合わせは、ホームページや各種お知らせを通じても受け付けていますが、当事務所の成長は主にお客様からの紹介によるものです。
設立以来、多くのクライアント様と長期にわたる信頼関係を築いてきました。
週刊東洋経済の「すごいベンチャー100」2019年版から2022年版まで連続して クライアント様が複数社ご紹介されています。
ソナミラOnline 専門家インタビュー記事 2023/2/21
ソナミラOnline 専門家インタビュー記事 2023/2/23
法人数約220社 個人約100人
広告代理業、広告制作業、携帯モバイル広告、携帯公式サイト運営、ECサイト運営、システム開発、WEB制作、携帯端末アプリ開発、アンドロイド開発、ゲームサイト等のコンテンツ制作、スマートフォンを利用した情報提供サービス、SEO対策、アフィリエイト、ダイレクトメール発送代行、戦略系コンサルティング、マーケティングコンサルティング、コーチング、鍼灸院、整骨院、接骨院、エステサロン、スポーツジム、事務用品・事務機器販売、健康食品販売、不動産販売・仲介業、不動産賃貸経営業、服飾 雑貨・輸入服飾品の販売、和風レストラン、日本料理店、居酒屋、バー、カフェ、焼肉店、笑いヨガ、イベント企画、何でも屋、フォトグラファー、雑誌エディター、デザイナー、記帳代行業、車両整備業、金融翻訳業、生命保険外交員、コピーライター業、スポーツバイクの販売、マンションコーディネーター、古物の売買、貴金属の売買、電話回線の通信機器のリース・レンタル・販売・取付、電気工事業、経費削減コンサルティング、一級建築士事務所、美容雑誌出版、美容材料販売、省エネルギー設備の設置・販売、出版・印刷物等の各種メディアの企画・制作・販売、ファッションブランドなどへのコンサルティング、太陽光発電、重機の輸出入、公共機関入札案件業務、放送番組制作業務、薬事法・景品表示法コンサルティング、中古建設重機の輸出入、人材派遣会社向けシステム開発、日帰り手術、ウォーターサーバーの販売、育毛剤の販売、マヌカハニーの販売、植林資産運用、クラウドファンディング、投資オンラインマーケット、大学運動部後援会、日本酒の普及、調剤薬局、漢方薬の販売、外貨交換サービス、地域通貨の発行、地図アプリ、医療情報サービス、高級腕時計の販売、プログラミングボードの開発・販売、犬・ペット関連グッズ、ペットフードの販売、子供・小学生のプログラミング教室、イスラエル・アジア進出コンサルティング、HRテックサービス、言語学習Q&Aアプリ、エンジニア転職アプリ、創薬、早期がん診断、ソーシャルデータプラットホームの運営、飲食店向けインバウンド決済・集客サービス、ペット保険、ヘア・メイクアップアーティスト、ミュージシャン、クレープ、レモンケーキ、人事分析BIツール、人材紹介業、音声会話ツール、治療データ検索サービス、電動自転車、認定制度・資格検定制度、ノーコード・ローコード開発、衣料品・輸入雑貨卸業、弁当宅配事業、スポーツジム、声優通話サービス、IPビジネス、業務基幹システム開発、演劇、映画、家電製品、一般社団法人(日本経済活性化、地方再生)、特定定非営利活動法人(子どもの健全育成を図る) ほか
採用情報
未来を見据え、そのあり方に真剣に取り組む方々を私たちは求めています。
経営者と共に成長し、新たなキャリアを築くチャンスに、あなたも一歩を踏み出してみませんか?
リブロス総合会計事務所では、税務、会計、経営支援を通じて、人々と人々を結びつける価値あるサービスを提供しています。私たちと一緒に、専門知識と人間性を兼ね備えたプロフェッショナルとして成長しましょう。
<会社概要>
組織名 リブロス総合会計事務所
(本山惠一税理士・行政書士事務所)
リブロス株式会社
所在地 〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町11-2
フィオーレ桜丘3F
電話番号 03-6808-8567
代表者 本山惠一 ご挨拶
創業 2008年10月1日
従事員数 8名
(税理士2名 社会保険労務士1名 行政書士1名 ITパスポート2名)
<沿革>
2008年10月 東京都渋谷区道玄坂にて本山惠一税理士事務所として開業
2009年 8月 行政書士事務所を開業
2011年 7月 登録政治資金監査人登録
2012年11月 リブロスアンドカンパニー合同会社(現 リブロス株式会社)設立
2013年 8月 経営革新等支援機関認定
2014年 7月 同区宇田川町に移転
2017年 8月 同区桜丘町に移転
<登録番号>
税理士登録番号 111984
行政書士登録番号 9081574
登録政治資金監査人登録番号 3942
経営革新等支援機関認定 20130730関東第68号関財金1第652号
<事務所名由来>
リブロス総合会計事務所の名前は、「リブロ(LIVRO)」というロマン語由来の単語から着想を得ています。
この言葉は、英語の「BOOK」と同義であり、書物や帳簿、知識の源泉という意味を持ちます。また、この名称は、当事務所代表の名前に含まれる「本」という文字にもかけています。
私たちは、知識、知恵、情報、経験を豊富に蓄積した集合体として、お客様にとって価値あるサービスを提供することを目指しています。この考えを反映し、「リブロス(LIVROS)」という名称を選びました。
ここには、単なる知識の集積ではなく、多様な視点と経験が集結する場所という意味が込められています。
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
今年も早いもので、年末調整の時期になりました。
今年の注目すべき変更点は、「扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し」です。
この改正は、扶養控除を受けるための条件を再定義し、以下のような新たな基準を設けています。
1)年齢基準の明確化
非居住者である扶養親族の対象年齢が、16歳以上30歳未満、または70歳以上に限定されました。
2)中間年齢層の条件付き対象化
30歳以上70歳未満の人も、特定の条件(留学中であること、障害者であること、一定額以上の生活費や教育費の受領)を満たす場合に限り、扶養控除の対象になります。
これにより、給与支払者が提出する必要のある書類が増えるケースがあります。
特に注意が必要なのは「送金関係書類」で、複数の扶養親族への送金を一人にまとめると、扶養控除の対象はその一人のみとなるためです。
そのほか注意点がいくつかありますので、詳しくは国税庁のQ&Aをご確認ください。
リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
冬の訪れを感じる11月、寒さが増す中で皆様の健康管理には特に注意していただきたいと思います。この時期は特にインフルエンザの流行に警戒が必要です。
年末調整の季節が近づく中、償却資産税の申告期限も忘れずに意識しておきましょう。
今回は、償却資産税(地方税)と法人税(国税)の違いに焦点を当てて解説します。
償却資産とは、土地や建物を除く事業用の建築物や機械装置などの固定資産です。
これらは減価償却の対象となり、償却資産税は1月1日現在で所有する償却資産に対して、所在地の市区町村に地方税として申告されます。
償却資産の課税基準が150万円未満の場合は、課税されません。
償却資産税(地方税)と法人税(国税)の主な違いは、法人税の計算上では特別償却や圧縮記帳が可能で、30万円未満の少額減価償却特例が適用される点です。減価償却が終了した後の備忘価額は1円になります。
一方で、償却資産税では特別償却や圧縮記帳、少額減価償却特例は認められておらず、減価償却完了後も評価額の最低限度は取得価額の5%とされています。
総勘定元帳に残高がない場合でも、償却資産税が適用される可能性があるため、十分な注意が必要です。
こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。
10月31日はハロウィンです。
本場アメリカではカボチャをくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」を飾ったり、
子供たちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりするのが風習となっています。
日本では仮装やコスプレをしたりして楽しむのがメインになっていますね。
今年はお家で「ジャック・オー・ランタン」を飾って秋の風物詩を楽しんでみるのはいかがでしょうか。
さて、今回は協会けんぽから送られてくる「被扶養者資格の再確認」についてです。
1年に一度、10下旬から11月上旬にかけて「被扶養者状況リスト」が事業主へ送られきます。
対象者は、令和5年4月1日において18歳以上の被扶養者の方です。
「被扶養者状況リスト」に記載されている方が被扶養者要件を満たしているか確認します。
扶養要件に該当しないことが判明した場合は「被扶養者調書兼異動届」に記入し提出すれば手続き完了です。
※決定通知書の送付が1~2か月かかるので、急ぎの場合は通常の「被扶養者異動届」を日本年金機構事務センターへ提出した方が良いかもしれません。
これは変更状況に関わらず、必ず提出が必要です。
提出期限は12月8日(金)となっています。
年末に向けて年末調整などの業務も慌しくなるので早めの提出を心掛けましょう。
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
今回は、最低賃金に関するお話です。
令和5年の10月1日より東京都の最低賃金は1,113円に改正になりました。
全国の加重平均もついに1,000円を突破し、賃上げ要望も相次いでいることから、上昇の圧力は今後も強まりそうです。
一般的に最低賃金は2種類あり、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
よくピックアップされるのは、地域別最低賃金ですが、一定の業種は特定最低賃金も設定されているため、いずれかの高い金額を超える必要があります。
東京など、地域別最低賃金が高額な地域はすべての特定最低賃金を上回りますが、地域によっては特定最低賃金が地域別最低賃金を上回るケースもあります。
ギリギリの最低賃金を設定されている事業者は、各最低賃金の改定にお気をつけください。
詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフYです。
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集が改訂されました。(令和5年10月)
参照:国税庁HP
事業者が注意すべき事例集、とありますが
ここで取り上げられている事例は
・事業者※が行うインボイス発行事業者登録・取消
・2割特例(課税事業者の選択、簡易課税制度との適用関係)
についてです。
(※新規設立法人のインボイス登録に関する特例は国税庁Q&Aに別途記載があります。)
主に、元々免税事業者であったがインボイス制度をきっかけに課税事業者となる者に関する事例がまとめられています。
インボイス制度の施行に伴い、各種届出の提出期限が特例的な扱いになる場合がありますので、この機会に一度ご確認ください。
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
試用期間と有期雇用契約の違いについてよく質問を受けます。
今回は、キャリアアップ助成金で間違いやすいポイントについてです。
例えば、試用期間6ヵ月後に本採用した場合、キャリアアップ助成金の要件を満たしているかのご質問を受けることがあります。
この助成金の趣旨は、雇止めなどの不安を取り除き、社員のキャリア形成を会社が促進することが目的にあり、有期雇用の契約社員から無期の正社員に登用するという要件があります。
試用期間は正社員雇用を前提とした会社と従業員のミスマッチを防ぐためのお試し期間となります。
この試用期間に関しては、すでに正社員としての雇用があり、一部保留されている状態なので有期雇用には該当しません。
ということは、試用期間6ヵ月後に本採用した場合、キャリアアップ助成金の要件を満たしていないことになります。
求人広告を見ると試用期間とは明記せず、入社時は有期雇用契約としているものがあります。
この場合、試用期間とは違い、複数回の有期雇用契約を設定することで試用期間と同じ効力を得ることができます。
利点としては、
1.試用期間同様にミスマッチを防ぐことができる。
2.会社と社員の間で仕事内容の相違があれば契約期間満了にできる。
働き方が多様化している中で、良い人材と出会えるように工夫が必要になってきています。