
こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。
この時期は年末調整の確認に追われている方も多いかと思います。
そこで今回は「ひとり親控除と寡婦控除の違いについて」です。
寡婦控除に加えて、令和2(2020)年から「ひとり親控除」が新たに追加となりました。
制度内容が似いているので、まずはおさらいです。
<寡婦控除> ※控除額:27万円
①か②に該当する方。
①夫と離婚した後婚姻していない人で、下記の条件が両方当てはまる人。
-1.扶養親族を有する
-2.合計所得金額が500万円以下。
②夫と死別した後婚姻していない人、夫の生死が明らかでない人で下記の条件が両方当てはまる人。
-1.事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。
-2.合計所得金額が500万円以下。
<ひとり親控除> ※控除額:35万円
①~③の全てに該当する方。
①生計を一にする子を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。
比べてみると、違いは2つです。
1)寡婦控除は女性が対象だが、ひとり親は性別問わない。
2)ひとり親控除は扶養対象が子に限る。
3)寡婦控除は婚姻後、離婚or死別or生死不明が要件だが、ひとり親控除は婚姻の事実がなくても良い。
!注意!寡婦控除とひとり親控除は併用できません。
この時期は年末に向けてなにかと慌ただしくなります。
間違いのないよう要件などを再度見直ししましょう。