よくあるご質問 Q&A


Q.「会社設立以来、決算申告をしていませんでした。相談に乗ってもらえますか。」  

A.会社を設立したものの、営業が忙しく税務申告まで手が回らないまま、そのままだった・・・、利益がでていないはずだから、申告不要だと思っていた・・・、休眠していたが、本格的に事業を再開した・・・など様々な理由がおありだと思います。

 当事務所では、貴方にとって最適な方法を一緒に考えます。税務署から問い合わせが来ると、余計な加算税がかかります。その前に自主的に申告することをお勧めいたします。



Q.「会社の設立を考えています。まだ先の予定ですが相談だけでもできますか?」 

A.はい、会社設立に関する相談は無料です。いつでもご対応致しますので、まずはお問い合わせください。

 


Q.「会社を設立したいのですが、設立後は必ず顧問契約をしなければならないのでしょうか?」 

A. 当事務所では、会社を設立されたい方に最適な方法を提案致します。

(場合によって会社設立をしないことをお勧めする場合もございます)

 当事務所としては会社運営をお手伝いさせて頂き、ともに成長させて頂くことをモットーとしております。ですので、会社設立後の顧問契約を結ぶことを前提のお客様からのご連絡を歓迎しております。

 しかしながら、状況によっては、当分、売上がたたない場合や、営業開始は先だけど、まず会社設立をしておきたい方や、現在サラリーマンだが退職後に会社を設立したい・・・といった事情の方がいらっしゃいます。当事務所では、御社の状況に合わせて、御社の納得いくタイミングで顧問契約を締結させて頂いております。

 


Q.「顧問契約って何をしてもらえるのですか?」 

A.毎月の試算表、決算書の作成、税金計算が基本となりますが、領収証類の整理、入力作業、給与計算といったお任せプランから、決算予測、節税対策、税務相談、銀行融資のご相談等まで、御社のニーズに合わせた顧問契約をご提案させて頂きます。

 


Q.「個人事業主をしています。法人化したほうが有利でしょうか?」 

A. 法人化した方が、何らかのメリットを受けることができます。一番大きいのは、対外的な安心感、信頼感だと思います。

 経済的なメリットは、所得(売上ではなく利益です)の大きさにより変わってきます。規模が小さいとメリット感をあまり享受できない場合もあります。お客様が法人化した場合のシミュレーションをさせて頂きます。

 経済的なメリットを重視するか、法人化による信頼感を重視するか、優先順位を一度お考え下さい。お客様のご要望と状況に合わせたご提案をさせて頂きます。そのために、まずはご質問・ご相談をお待ちしております。

 


Q.「将来、株式公開を考えています。」 

A. 当事務所では、監査法人の法定監査を受けて、上場された法人様がいらっしゃいます。また、ベンチャーキャピタルから投資を受け、上場準備に入った経営者様も数社いらっしゃいます。ともに設立当初からお手伝いさせて頂いているお客様です。

 私どもの経験からすると、設立当初は、内部統制や監査など敷居の高い大手コンサル会社・監査法人に依頼しなくとも準備は始められます。当事務所は、公認会計士・弁護士・司法書士ほか専門家との提携もしており、御社のステージに合わせたお手伝いを致します。 

 


Q.「経理はどこから始めればよろしいでしょうか。」  

A.

1)現金管理を行ってください。
手書きのノートの場合、毎日の領収書を日付順に整理して現金出納帳に記入します。

エクセルの場合は、手の込んだ表作成は不要です。日付、支払先、内容、金額、勘定科目を行タイトルにして、下にどんどん入力して下さい。

ソート機能やピボットテーブルを作成することにより簡単にまとめられます。

ただし、ともに現金残高はきちんと把握するようにして下さい。

 

2)普通預金は通帳を記帳して、取引内容のメモを記載して下さい。

 

3)会計ソフトに入力して下さい。

当事務所では弥生会計またはクラウドを利用した会計ソフトを推奨しています。入力全般を当事務所にお任せしたい場合はご相談下さい。

 


Q.「利益が出ているので、決算対策として車を買おうと考えていますが、経費になりますか。」

A. 車両の購入金額が全て経費になるわけではありません。
30万円以上の固定資産は、一旦資産計上して減価償却していきます。
新車は耐用年数6年の月割り(つまり72か月で)減価償却しますので決算間際に購入しても、1か月分しか経費になりません。

諸経費(車両税や保険などは)は経費になりますが、決算までに車が使用できる(事業の用に供する)状態になっている必要があります。

なお、中古車の場合は、耐用年数が短い計算になります。



Q.「確定申告で医療費の領収証を提出すれば、医療費が戻ってくるんですか?」

A.医療費そのものが戻ってくるわけではありません。

医療費の金額のうち10万円を超える金額が、収入(正確には所得)から控除され、税金がかけられる課税所得を低くします。これにより、その方の所得税率・住民税率(5%~55%)に応じた税金が安くなります(還付されます)。