こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。
2023年もあとわずかとなり、年末年始の忙しさの片隅にこちらの情報をお伝えしたいと思います。
今回は時給制における割増賃金の計算方法です。
会社によっては、固定の時給に加えて毎月一定の手当を支給するという方針を取っているところもあります。
それ自体は問題はありませんが、問題となるのは割増賃金の計算のときです。
一般的に割増賃金とは、通常の賃金に一定の割合を上乗せして支払う金額のことです。
ただ、ここで注意すべき点は、その計算の基礎となる時給です。
この時給には、先ほど述べた月額の手当を含めて計算する必要があります。
ここで具体的な計算例になります。
まず、前提条件です。
一ヵ月の所定労働時間を160時間、時給を1,200円、手当を10,000円と設定します。
ここから時給単価を算出すると、1,200円に手当の単価、10,000円を160時間で割った額を加えることになります。
結果的に時給単価は、約1,263円となります。
ただし、この計算は小数点以下を切り上げた額ですので、より具体的な計算を希望する場合は別途、給与計算ソフトの利用をお勧めします。
次にこの時給単価に割増分、25%を加えると、最終的な割増賃金は1,579円となります。
最終の計算においても小数点以下を切り上げております。
重要な点として、ここで計算した手当を含む時給と、手当を含まない時給での割増賃金とを比較することです。
手当を含まない場合の割増賃金は1,500円になりますが、手当を含む場合の割増賃金は1,579円となり、79円の差が発生します。
この差を無視すると、労働者の利益を損なう可能性がありますので、特に注意が必要です。
また、月の所定労働時間の個々の働き方によって異なるため、特にパートやアルバイトの場合は週の稼働日数が変動することから、各人ごとに適切な計算が求められます。
そうした計算を一人ずつ行うのは大変ですが、従業員が不利益を被らないような計算方法を選択したいところです。
あいにくのことに、給与計算ソフトの中には上記のような手当を含む計算を適切に行えないものが多いです。
個々の計算式を作成できるソフトがあれば、給与計算の見直しをお勧めいたします。
意外なところに、未払いの残業代を抱えるリスクは思わぬところに潜んでいることがあります。
割増賃金の計算一つを取ってもその点が如実に表れます。
だからこそ、適切な計算方法を学び、筋道を立てた給与計算を心がけていくことが大切です。
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
今年も早いもので、年末調整の時期になりました。
今年の注目すべき変更点は、「扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し」です。
この改正は、扶養控除を受けるための条件を再定義し、以下のような新たな基準を設けています。
1)年齢基準の明確化
非居住者である扶養親族の対象年齢が、16歳以上30歳未満、または70歳以上に限定されました。
2)中間年齢層の条件付き対象化
30歳以上70歳未満の人も、特定の条件(留学中であること、障害者であること、一定額以上の生活費や教育費の受領)を満たす場合に限り、扶養控除の対象になります。
これにより、給与支払者が提出する必要のある書類が増えるケースがあります。
特に注意が必要なのは「送金関係書類」で、複数の扶養親族への送金を一人にまとめると、扶養控除の対象はその一人のみとなるためです。
そのほか注意点がいくつかありますので、詳しくは国税庁のQ&Aをご確認ください。
リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
冬の訪れを感じる11月、寒さが増す中で皆様の健康管理には特に注意していただきたいと思います。この時期は特にインフルエンザの流行に警戒が必要です。
年末調整の季節が近づく中、償却資産税の申告期限も忘れずに意識しておきましょう。
今回は、償却資産税(地方税)と法人税(国税)の違いに焦点を当てて解説します。
償却資産とは、土地や建物を除く事業用の建築物や機械装置などの固定資産です。
これらは減価償却の対象となり、償却資産税は1月1日現在で所有する償却資産に対して、所在地の市区町村に地方税として申告されます。
償却資産の課税基準が150万円未満の場合は、課税されません。
償却資産税(地方税)と法人税(国税)の主な違いは、法人税の計算上では特別償却や圧縮記帳が可能で、30万円未満の少額減価償却特例が適用される点です。減価償却が終了した後の備忘価額は1円になります。
一方で、償却資産税では特別償却や圧縮記帳、少額減価償却特例は認められておらず、減価償却完了後も評価額の最低限度は取得価額の5%とされています。
総勘定元帳に残高がない場合でも、償却資産税が適用される可能性があるため、十分な注意が必要です。
こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。
10月31日はハロウィンです。
本場アメリカではカボチャをくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」を飾ったり、
子供たちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりするのが風習となっています。
日本では仮装やコスプレをしたりして楽しむのがメインになっていますね。
今年はお家で「ジャック・オー・ランタン」を飾って秋の風物詩を楽しんでみるのはいかがでしょうか。
さて、今回は協会けんぽから送られてくる「被扶養者資格の再確認」についてです。
1年に一度、10下旬から11月上旬にかけて「被扶養者状況リスト」が事業主へ送られきます。
対象者は、令和5年4月1日において18歳以上の被扶養者の方です。
「被扶養者状況リスト」に記載されている方が被扶養者要件を満たしているか確認します。
扶養要件に該当しないことが判明した場合は「被扶養者調書兼異動届」に記入し提出すれば手続き完了です。
※決定通知書の送付が1~2か月かかるので、急ぎの場合は通常の「被扶養者異動届」を日本年金機構事務センターへ提出した方が良いかもしれません。
これは変更状況に関わらず、必ず提出が必要です。
提出期限は12月8日(金)となっています。
年末に向けて年末調整などの業務も慌しくなるので早めの提出を心掛けましょう。
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
今回は、最低賃金に関するお話です。
令和5年の10月1日より東京都の最低賃金は1,113円に改正になりました。
全国の加重平均もついに1,000円を突破し、賃上げ要望も相次いでいることから、上昇の圧力は今後も強まりそうです。
一般的に最低賃金は2種類あり、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
よくピックアップされるのは、地域別最低賃金ですが、一定の業種は特定最低賃金も設定されているため、いずれかの高い金額を超える必要があります。
東京など、地域別最低賃金が高額な地域はすべての特定最低賃金を上回りますが、地域によっては特定最低賃金が地域別最低賃金を上回るケースもあります。
ギリギリの最低賃金を設定されている事業者は、各最低賃金の改定にお気をつけください。
詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフYです。
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集が改訂されました。(令和5年10月)
参照:国税庁HP
事業者が注意すべき事例集、とありますが
ここで取り上げられている事例は
・事業者※が行うインボイス発行事業者登録・取消
・2割特例(課税事業者の選択、簡易課税制度との適用関係)
についてです。
(※新規設立法人のインボイス登録に関する特例は国税庁Q&Aに別途記載があります。)
主に、元々免税事業者であったがインボイス制度をきっかけに課税事業者となる者に関する事例がまとめられています。
インボイス制度の施行に伴い、各種届出の提出期限が特例的な扱いになる場合がありますので、この機会に一度ご確認ください。