こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフSです。
2020年あっという間に12月になりました。コロナ禍十分ご注意下さい。
今回は2020年度の年末調整の昨年度(2019年)から変わった点をお話します。
(1)基礎控除の改正
昨年度までは基礎控除額は、一律一人38万円でしたが、2020年から基礎控除額が改正され3段階に分かれ、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできなくなりました。
(2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、本人または扶養親族等が一定の障害者要件に該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額、給与所得金額から控除することができるようになりました。
(1)と(2)の改正により「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、昨年度の「配偶者控除申告書」は無くなりました。
(3)扶養親族等の合計所得金額要件の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
(4)ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと、という要件が追加されました。
一定の要件に該当する未婚のひとり親も控除の対象になります。
年末調整の書類の様式が変更となり、正直ますます読み解くのが難しい申告書類となりました。
みなさん、こんにちは。リブロス総合会計事務所のTです。
季節もだいぶ秋めいてきましたがいかがお過ごしでしょうか。
今回はふるさと納税の現状についてお話したいと思います。
ふるさと納税とは、故郷や応援したい地方自治体に寄付すると住民税などが控除される制度です。
総務省が、ふるさと納税に関する現況調査結果の概要を取りまとめ、公表しました。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20200804.pdf
公表された結果をみると、ふるさと納税額は総額で約4,900億円実施されていますが、平成26年度の約390億円を境に急激に伸びていることがわかります。
また、去年よりやや減少しているのは新型コロナウイルス感染症に伴い申告期限の延長等がなされた影響により、調査時点において把握できていない分もあり
ここにも新型コロナウイルスの影を落としている状況を感じざるを得ません。
だいぶ認知され始めたふるさと納税ですが、その現況について詳しく見てみると
やはり、大都市圏の納税控除額が多く、地方の受け入れ額が多いのがわかります。
「過熱する返礼品競争」という側面もあり、地方創生の切り札として評価される一方で、様々な制度上の問題点も見えてきています。
しかしながら各自治体が魅力ある返礼品を揃え、色々な産地のものが手に入るのも魅力の一つです。
有効に活用していきたいですね。
こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のEです。
新型コロナウイルスで生活様式が様変わりしてだいぶ経ちます。秋に向けてインフルエンザの流行もしていきますので手洗い、うがいなどできるところ感染予防を心掛けていくようです。
9月1日からマイナポイント制度が始まっております。
これはお手持ちの電子マネー(交通系ICカート)やQRコード決済(〇〇Pay)、クレジットカードにマイナンバーカードを使って連携させることによりポイントが付与される仕組みになっております。(最大5,000円分、事業者によっては上乗せあり)
還元率が25%と高くお買い物以外にもチャージしても対象となっています。
必要なものは
1)マイナンバーカード
2)キャッシュレス決済サービス
手順としては
1.まずはマイナンバーカードの取得が必須条件になります。
まだ、紙の個人番号通知書をお持ちの方は下記のサイトより申請可能です。
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
2.各アプリを経由してマイナンバーカードを連携する。
よく利用されているキャッシュレス決済サービスのアプリから簡単に連携できるようになっています。SUICAなどの交通系ICカードは一度サイトに登録などをしないといけないので手間に感じる人もいるかも知れません。
スマホケースがあると接触がうまくいかない場合があるので注意が必要です。
3.チャージ又買い物をする。
2.の連携の際にチャージか買い物の時かでポイント付与のタイミングが違っております。
チャージのほうが即時ポイントされるのでおすすめです。
2020年8月末時点で普及率は2割弱でマイナンバーカード取得がネックになってるとのことです。
お手元にある方はお時間あるときにチャレンジしてみてはどうでしょうか。
週刊東洋経済の2020年版「すごいベンチャー100」(東洋経済新報社)に、
昨年2019年版に続いて、弊社のクライアント様が紹介されております。
週刊東洋経済 2020年8/22号
https://str.toyokeizai.net/magazine/toyo/20200817/
こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。
ここ1週間、東京都での感染者数が連日100人を超える状況が続いております。
引き続き、時差出勤やテレワークなどを活用したうえで感染しないよう心がけましょう。
その新型コロナウイルス関連で、持続化給付金をはじめとする様々な助成金等が発表されています。7/7現在、家賃支援給付金に関しての詳細な情報は出ておりませんが、順次具体的な対象範囲や申請方法が公表されるとのことです。
~持続化給付金~(中小企業庁)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
~雇用調整助成金~(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
~特別定額給付金~(総務省)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
~家賃支援給付金~(中小企業庁)
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488
こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
久しぶりの更新となってしまいましたが、皆さま今回のコロナウイルス禍においていかがお過ごしでしょうか。
個人としても行動に制限がかかり、不便で不安な日々を過ごし、また仕事、経営、営業活動においても不安を、もしくはすでに大きい影響を感じておられることかと思います。
この度のコロナウイルスの流行は、あっという間に我々の日々の生活や経済活動を脅かすにいたりました。
我々の税務・会計の業界は、直接的に大きな被害を被ることはないかに見えますが、経済的な損失は業界を問わず遅かれ早かれ全ての人、業界に訪れることは免れないと感じます。
今我々にできることは微細ではあります。また、基本的には我々の業務は個々のクライアント様を通じてしか社会に貢献することはできません。
しかしながらこの状況を真摯に受け止め、少しでも社会の役に立っていきたいと考えています。
今回は具体的なセーフティネットの情報について触れておきたいと思います。
政策金融公庫の実質無利子貸し付けについて
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資がおこなわれます。
具体的には、借入にかかった利息を後日給付が受けられる、という制度になっています。
条件には売り上げが20%(小規模企業は15%)低下していることなどがあります。
公庫から案内が出ていますので、こちらをご参照いただきご活用ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
この状況が少しでも早く終息に向かうよう、今は皆さんで協力してまいりましょう。
それではまたの機会に。
リブロス総合会計事務所のスタッフSです。本年も宜しくお願い致します。
さて、年が明けるとやって来るのが確定申告です。2019年度の確定申告の変更点2つについてお話します。まず、添付資料の省略です。下記の書類は、従来も電子申告を行った際にも、第三者作成書類として特定の事項を記載することで、書類の保存義務はあるものの、提出は不要とされていたものです。今回の添付不要により、保存義務もなくなりました。
1. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
2. 上場株式配当等の支払通知書
3. オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
4. 配当等とみなされる金額の支払通知書
5. 特定口座年間取引報告書など
次に、住宅ローン控除の拡充です。消費税率の引き上げに伴い、住宅借入金等特別控除が拡充されました。具体的には、2019年10月1日から2020年12月31日までの居住、かつ、居住用物件に適用された消費税率が10%である場合には、控除期間が10年間から13年間へ3年間伸長され、一定の控除が受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
リブロス総合会計事務所の新人Kです。
キャッシュレス決済の拡大に伴い、電子マネーでの支払いが普及してきましたね。
屋外で行われる食べ物のフェスでは電子マネーのみの会計も行われるようになっています!
その結果、財布の中が電子マネーカードでいっぱいになっていませんか?
かさばる電子マネーカードをスマートフォンにまとめるサービスをご紹介します。
類似サービスは幾つかありますが、
Androidでは「Google Pay」、iPhoneでは「Apple Pay」などが広まりを見せています。
これらのようなサービスのメリットを下記に3つご紹介します。
①各種電子マネーカードをまとめられる
複数の電子マネーカードを持つ必要がなくなります。
Suicaやnanaco、楽天Edy、WAON、QUICPayなど
②スマートフォンで使用できる
非接触IC決済(スマートフォンの背面をかざす支払方法)で各種電子マネーが使用可能です。
どの電子マネーを使用するのかは支払いの際に店員に一言伝えるだけで、
「QRコード決済」の様に、スマートフォンの画面を提示する必要はありません。
③チャージと残高確認がすぐできる
「Google Pay」などアプリを使えばその場で残高の確認ができ、その場でチャージも可能です。
使い始めるのは簡単ですので、スマートフォンのセキュリティ対策はしっかり行ったうえで、
財布のない生活を楽しんではいかがでしょう。
こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。
2019年10月は多量の雨が降り、日照時間も少なく日に日に寒くなってきたことを実感します。
さて、10月の消費税率アップに伴って、国はキャッシュレス決済還元事業という施策を始めました。
簡単にいえば、店舗で現金以外での支払いを行うと、キャッシュバックをしてくれる、という仕組みです。
国が費用を負担し、消費者の消費増税に対する負担感を軽減させる狙いがあるようです。
ただしこのキャンペーンは来年4月までの措置ですので、今のうちに利用しないと意味はありません。
なお、小売り業や飲食店で、このキャッシュバックを利用できるのですが、私の実感としては、さほど広く浸透してはいないようにも思います。
まず、店側がこの事業者に登録していなければ、利用できません。
よく行くスーパーマーケット2店舗では、登録がされていませんでした。
また、受け付けられるキャッシュレスのサービス自体も限られていることが多いようです。
各店舗(事業者)では、例えばクレジットカード・交通系電子マネー・コード決済アプリなど、様々な決済サービスに対応する必要があり、実際それは負担が多いようです。
コンビニのレジ周りを見ても、以前よりかなりごちゃっとしたように感じます。
しかし、消費者のほうでは一定の浸透は進んでいるようで、先日のニュースでは、準備していた金額を大きく上回るキャッシュバックが行われており、ポイント還元開始から2週間で、一日平均10億円が還元されているとのことです。国が想定したよりも多いようで、消費者は敏感に反応しているとも言えます。
弊所の従業員もクレジットカード以外に何らかのキャッシュレス決済方法を準備しています。
まだお店では現金払い、という皆様もこれを機に、キャッシュレス決済を始めてみてはいかがでしょうか。
政府の最終的な狙いは、消費者からの要求にこたえて店舗側のキャッシュレス決済受入れ態勢が進むということでもあるとも思います。
それではまたの機会に。
リブロス総合会計事務所のスタッフSです。
このたびの台風被災に際し、心よりお見舞い申し上げます。
今回は、「企業版ふるさと納税」についてお伝えします。個人では、ふるさと納税されている方も多いと思います。法人についても、平成28年度税制改正により地方創生応援税制(本制度)が創設され、いわゆる「企業版ふるさと納税」を利用することができます。
「企業版ふるさと納税」とは、企業が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度のことです。内閣府地方創生推進事務局が発表した資料に『「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。』と書かれているため、『企業版ふるさと納税』に「お礼品」はありません。企業が積極的に社会貢献(CSR)活動に取り組む姿をアピールすることによるイメージ向上といった効果があると考えられます。
税額控除は、国税(法人税)と地方税(法人事業税、法人住民税)から控除を受けることになります。しかし、本制度は地方活性化のための措置であるため、地方税から優先して税額控除し、地方税から引ききれない場合(正確には、法人住民税法人税割から控除しきれない場合)のみ法人税から税額控除することが認められます。
本制度の創設前より、地方公共団体に対する寄附は法人税法上、優遇されてきました。すなわち、法人税法上、寄附金については損金算入限度額の範囲内で損金に算入することが認められているが、国又は地方公共団体に対する寄附は損金算入が制限される寄附金からは除外されており、その支出額の全額の損金算入が認められています。その結果、寄附した金額の実効税率相当額(約3割)の、法人税、法人事業税、法人住民税の税額軽減効果を得ることができます。