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非居住者である扶養親族の範囲の見直しについて

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

 

 今年も早いもので、年末調整の時期になりました。

 

今年の注目すべき変更点は、「扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し」です。

この改正は、扶養控除を受けるための条件を再定義し、以下のような新たな基準を設けています。

 

 

1)年齢基準の明確化

非居住者である扶養親族の対象年齢が、16歳以上30歳未満、または70歳以上に限定されました。

 

2)中間年齢層の条件付き対象化

30歳以上70歳未満の人も、特定の条件(留学中であること、障害者であること、一定額以上の生活費や教育費の受領)を満たす場合に限り、扶養控除の対象になります。

 

これにより、給与支払者が提出する必要のある書類が増えるケースがあります。

特に注意が必要なのは「送金関係書類」で、複数の扶養親族への送金を一人にまとめると、扶養控除の対象はその一人のみとなるためです。

 

そのほか注意点がいくつかありますので、詳しくは国税庁のQ&Aをご確認ください。

 

 

償却資産の地方税と国税の取り扱いの違い

リブロス総合会計事務所のスタッフSです。

 

冬の訪れを感じる11月、寒さが増す中で皆様の健康管理には特に注意していただきたいと思います。この時期は特にインフルエンザの流行に警戒が必要です。

 

年末調整の季節が近づく中、償却資産税の申告期限も忘れずに意識しておきましょう。

今回は、償却資産税(地方税)と法人税(国税)の違いに焦点を当てて解説します。

 

償却資産とは、土地や建物を除く事業用の建築物や機械装置などの固定資産です。

これらは減価償却の対象となり、償却資産税は1月1日現在で所有する償却資産に対して、所在地の市区町村に地方税として申告されます。

 

償却資産の課税基準が150万円未満の場合は、課税されません。

 

償却資産税(地方税)と法人税(国税)の主な違いは、法人税の計算上では特別償却や圧縮記帳が可能で、30万円未満の少額減価償却特例が適用される点です。減価償却が終了した後の備忘価額は1円になります。

 

一方で、償却資産税では特別償却や圧縮記帳、少額減価償却特例は認められておらず、減価償却完了後も評価額の最低限度は取得価額の5%とされています。

 

総勘定元帳に残高がない場合でも、償却資産税が適用される可能性があるため、十分な注意が必要です。

 

 

 

令和5年度被扶養者再確認について

こんにちは、リブロス総合会計事務所スタッフIです。

 

10月31日はハロウィンです。

本場アメリカではカボチャをくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」を飾ったり、

子供たちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりするのが風習となっています。

日本では仮装やコスプレをしたりして楽しむのがメインになっていますね。

今年はお家で「ジャック・オー・ランタン」を飾って秋の風物詩を楽しんでみるのはいかがでしょうか。

 

さて、今回は協会けんぽから送られてくる「被扶養者資格の再確認」についてです。

 

1年に一度、10下旬から11月上旬にかけて「被扶養者状況リスト」が事業主へ送られきます。

対象者は、令和5年4月1日において18歳以上の被扶養者の方です。

 

「被扶養者状況リスト」に記載されている方が被扶養者要件を満たしているか確認します。

扶養要件に該当しないことが判明した場合は「被扶養者調書兼異動届」に記入し提出すれば手続き完了です。 

※決定通知書の送付が1~2か月かかるので、急ぎの場合は通常の「被扶養者異動届」を日本年金機構事務センターへ提出した方が良いかもしれません。

 

これは変更状況に関わらず、必ず提出が必要です。

提出期限は12月8日(金)となっています。

年末に向けて年末調整などの業務も慌しくなるので早めの提出を心掛けましょう。

 

 

最低賃金の種類について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフNです。

 

今回は、最低賃金に関するお話です。

令和5年の10月1日より東京都の最低賃金は1,113円に改正になりました。

全国の加重平均もついに1,000円を突破し、賃上げ要望も相次いでいることから、上昇の圧力は今後も強まりそうです。

 

一般的に最低賃金は2種類あり、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。

よくピックアップされるのは、地域別最低賃金ですが、一定の業種は特定最低賃金も設定されているため、いずれかの高い金額を超える必要があります。

 

東京など、地域別最低賃金が高額な地域はすべての特定最低賃金を上回りますが、地域によっては特定最低賃金が地域別最低賃金を上回るケースもあります。

 

ギリギリの最低賃金を設定されている事業者は、各最低賃金の改定にお気をつけください。

詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。

 

 

インボイス制度において事業者が注意すべき事例集の改訂

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフYです。

 

インボイス制度において事業者が注意すべき事例集が改訂されました。(令和5年10月)

参照:国税庁HP

 

事業者が注意すべき事例集、とありますが

ここで取り上げられている事例は

・事業者※が行うインボイス発行事業者登録・取消

・2割特例(課税事業者の選択、簡易課税制度との適用関係)

についてです。

 

(※新規設立法人のインボイス登録に関する特例は国税庁Q&Aに別途記載があります。)

Ⅱ 適格請求書発行事業者の登録制度(問11)

 

主に、元々免税事業者であったがインボイス制度をきっかけに課税事業者となる者に関する事例がまとめられています。

 

インボイス制度の施行に伴い、各種届出の提出期限が特例的な扱いになる場合がありますので、この機会に一度ご確認ください。

 

キャリアアップ助成金の間違いやすいポイント 試用期間と有期雇用の違いについて

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフEです。

 

試用期間と有期雇用契約の違いについてよく質問を受けます。

 

今回は、キャリアアップ助成金で間違いやすいポイントについてです。

 

例えば、試用期間6ヵ月後に本採用した場合、キャリアアップ助成金の要件を満たしているかのご質問を受けることがあります。

 

この助成金の趣旨は、雇止めなどの不安を取り除き、社員のキャリア形成を会社が促進することが目的にあり、有期雇用の契約社員から無期の正社員に登用するという要件があります。

 

試用期間は正社員雇用を前提とした会社と従業員のミスマッチを防ぐためのお試し期間となります。

この試用期間に関しては、すでに正社員としての雇用があり、一部保留されている状態なので有期雇用には該当しません。

 

ということは、試用期間6ヵ月後に本採用した場合、キャリアアップ助成金の要件を満たしていないことになります。

 

求人広告を見ると試用期間とは明記せず、入社時は有期雇用契約としているものがあります。

この場合、試用期間とは違い、複数回の有期雇用契約を設定することで試用期間と同じ効力を得ることができます。

 

利点としては、

1.試用期間同様にミスマッチを防ぐことができる。

2.会社と社員の間で仕事内容の相違があれば契約期間満了にできる。

 

働き方が多様化している中で、良い人材と出会えるように工夫が必要になってきています。