定額減税実施後の源泉税の納付について

こんにちは、リブロス総合会計事務所のスタッフYです。

本日は定額減税による月次減税実施後の事務についてのお話です。

 

令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む。以下同じ)のうち、支給日が早いものより順次、定額減税による控除(月次減税事務)が実施されます。

 

給与支給の際に徴収した所得税は、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。

 

月次減税事務を実施した場合、納付書の「税額」欄には各人ごとの月次減税額控除後の金額(その給与等から源泉徴収すべき税額)を集計して、その金額を記載します。

 

※なお「年末調整による超過税額」欄及び「摘要」欄への定額減税に関する事項の記載は不要です。

 

また控除後の税額が0円になった場合でも、納付書を作成し、各欄に適切に記入して税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

 

参照:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(国税庁)