ふるさと納税 一部自治体が対象外に

こんにちは、渋谷の税理士事務所、リブロス総合会計事務所のRです。

穏やかな初夏の気候、晴れた日は清々しい気分になれますね。
ただ、日によって寒暖の差もあり、少し風邪も流行っているようです。

写真は再開発が始まった桜丘町の工事現場です。見慣れた風景が変わっていきます。

 

さて、本日は最近ニュースにもなった「ふるさと納税」についてです。


いよいよ多くの納税者に認知され一般的になったといえるふるさと納税ですが、ここにきて新たな動きがありました。
いくつかの自治体に対して行うふるさと納税が、税額控除の対象外となったのです。

 

もともとふるさと納税は、本来自分の住む地方自治体に納めるべき住民税を、全国どの地方自治体にでも納められるよう創設された制度でした。
狙いとしては、東京に一極集中するお金を地方へ配分するというものです。
そして、ふるさと納税をしてもらった地方自治体は、納税者に対して「返礼品」という形で、贈り物をする、というのが一般的な形になりました。
(全ての自治体が返礼品を出しているわけではありません)

 

しかしこれまで、一部の自治体は、国が返礼品として適当であるとする「納税額の3割程度、地場の品」という決まりを大きく超えて返礼品を納税者に贈っていました。
これをよしとしない国が是正勧告を出していたのですが、これに従わなかった自治体が今回ふるさと納税制度の対象外となりました。


↓今回ふるさと納税の対象外となる自治体はこちら↓
静岡県小山(おやま)町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野(こうや)町、佐賀県みやき町

 

国の決めた制度に対して、その思惑を超えた手段を取った市区町村は厳しいペナルティを課されることとなりました。
ただし、個人的には一概に自治体が悪いとも言えない顛末かな、とも思います。

今後、この制度がうまく運用されることを願います。
我々納税者にとっては、楽しい制度であることには変わりありません。

それではまた、次の機会に。