日本振興銀行が債務超過に陥り、金融庁は一定額までしか保護しないペイオフを発動した。預金者には、元本1000万円とその利息のみが払い戻されることになる。1000万円を超える部分については、民事再生手続きのもと再生計画に従って弁済が行われるが、全額は保護されない見通しだ。
すると、1000万円を超える金額で保護されなかった金額について、損失として税制上の手当てが受けることが可能であるか問題となる。
今回は、ペイオフが初めて発動されたケースであり、税務上の取り扱いが注目されるが、対象となる預金のそのほとんどが定期預金であり、個人の場合、税務上、雑損控除の対象にも資産損失にも該当しないと考えられている。