財務省・国税庁では、さる7月6日の最高裁判決を受けて、いわゆる年金型生命保険金の二重課税問題に係る過大納付源泉税について還付方法を検討してきたが、10月1日、具体的な方向性を発表した。
まず、現行の国税通則法等の範囲内で還付可能な平成17年~21年分について、10月下旬に所得税法施行令を改正し、法令解釈通達の発遣後、後発的事由による更正の請求又は還付申告によって還付する。
また、5年の除斥期間を超える部分については、特別立法により、一定期間、平成12~16年分について、特別な還付措置を講ずる方針であることが明らかとなった。
国税庁ホームページ