プランド・ギビング

 アメリカでは、金銭を非営利団体への寄附を目的として信託した場合、寄附金控除の適用が受けられる。

 また、委託者の生存中、信託財産の一部が委託者にも戻され、信託期間の終了後には、残余財産が非営利団体に交付される。
 これはアメリカの制度であるが、今後、日本でも同様の、非営利団体に対する寄附を目的とする信託を期待されているが、寄附金控除の適用や非課税等の税制措置等の問題が残っている。