2010/10/26 生保の二重課税の所得税の還付 国税庁は「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」を公表した。 平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方について、その納めすぎとなっている所得税が還付となる。 国税庁HP tagPlaceholderカテゴリ: