国税庁は、今年3月の最高裁判決を受け、ホステス報酬の支払いの際の所得税の源泉徴収の計算に必要となる基礎日数を改めた。過去に過大に源泉徴収した所得税を納付している場合の還付手続きを公表した。
所得税法に規定するホステス等に支払う業務の対価については、一回の支払につき5千円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することとされている。
この「計算期間の日数」については、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数によるとする解釈が、平成22年3月2日の最高裁判決において示された。
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