消費税の納税義務は、国内の個人事業者及び会社で限定していません。
日本で消費税のかかる資産を売り買いした場合に、消費税を納める義務があるのは「事業者」です。
「事業者」は、個人事業者及び会社です。 特に国内の個人事業者及び会社で限定していないのです。
つまり、国内に住所がない外国人個人事業者、あるいは国内に本店又は主たる事務所を有しない外国法人であっても、国内において消費税のかかる取引をする場合には、日本の個人事業者及び会社と同様に消費税を納める義務があります。
ただし、二年前に売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務は免除されます。