年末調整の対象とならない人

 年末調整は、原則として「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行う。しかし例外的に対象とならない人がいる。

1.給与収入が2000万円を超える人
2.2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人
3.非居住者
4.いわゆる日雇い労働者
5.年の中途で退職した人で一定の人

 

 これらの人は年末調整の対象とならないので、注意が必要である。