2010/11/28 小規模企業共済制度の改正 平成23年度より加入対象者の範囲が広がる。「個人事業の経営に携わる個人」が共同経営者として加入できることになった。 加入できる要件は、事業の経営において重要な意思決定をしていること、資金の負担をしている他、条件に注意が必要である。 詳しくは→ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 tagPlaceholderカテゴリ: