政府税制調査会に設置された納税環境整備PTから検討内容についての報告によると、23年度の税制改正で、国税通則法の大改正を予定しているようだ。
改正の一つ。「更正の請求」ができる期間が5年となる。現行の1年から期間が長くなるが、減額更正の期間制限5年に合致させたものと思われる。
しかし、現行3年とされている法人税以外の国税の増額更正の期間制限が現行3年であるが、今回併せて5年とされる見込みである。
法的担保のない嘆願に訴える現状の改善であるが、課税強化の要素も含まれている。