外国人の短期滞在者免税

 オーストラリア人Kさんは、H22年4月にワーキングホリデーのビザを取得して、来日した。 Kさんは、日本滞在中、内国法人H社でアルバイトをして給与収入を得ている。
 Kさんのような短期滞在者には租税条約に基づく短期滞在者免税の規定が適用されるか?
 短期滞在者免税とは、租税条約により、一定の要件を満たす者について、滞在地の一定の所得税を免除する。

 日本とオーストラリアとの租税条約では、短期滞在者免税の適用を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たすことが必要とされている。
①一年を通じて日本の滞在期間が、合計183日を超えない
②報酬の支払者が日本の居住者でない
③報酬が日本にある恒久的施設により負担されない
つまり、Kさんは、内国法人であるH社から給与の支給をうけているので、租税条約による短期滞在者免税を受けることはできない。