外国人の講演料

 アメリカ人Sさんは、アメリカに住んでおり、海外に事務所等は持っていない。電子技術についての講演及び執筆を仕事としている。日本の会社であるG社からの依頼で、Sさんは、日本で10日間、電子技術についての講演を行った。
 Sさんのこの講演料は、課税されるか?

 Sさんは非居住者に該当し、またG社からの講演料は、本来ならば20%の源泉徴収となるが、租税条約により免税となる。ただし、租税条約に関する届出書が必要である。