政府税制調査会は、12月7日の議論で、役員給与に係る給与所得課税制度をほぼ固めた。
役員と一般従業員との法的地位や給与決定方法の相違により、高額な役員給与については、原則として「勤務費用の概算控除」部分に限った上限を設定。「他の所得との負担調整」部分が過大であるとし、給与水準を5区分にし、それぞれに上限設定が行われる方向である。
2000万円以下は、一般従業員と同じ。
2000万円超から4000万円超まで段階的に控除縮減。
4000万円超は、一般の控除の2分の1となっている。