外国人の確定申告 ①扶養控除

 ブラジル人Zさんは、日本の企業に勤務して2年になる。ブラジルに住んでいる両親には収入がないため、毎月生活費を送金している。
Bさんは、両親を扶養控除の対象にすることができるか?

 扶養控除の対象となる扶養親族は、居住者(ここではZさん)の親族で居住者と生計を一にしている者のうち、合計所得金額が38万円以下の者である。
つまり、居住者と同居しているかどうかは、要件とされていない。また、生活を一は、居住者が親族と日常生活をともにしていなくても生活費、学資金及び療養費等を送金している場合には、生活を一にしているものとされる(所得税基本通達2-47①ロ)のである。
したがって、Zさんの両親は親族であり、ブラジルで収入がなくZさんの送金で生活しているならば、Zさんは両親を扶養控除の対象とすることができる。