外国人の確定申告 ②還付申告

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。

 この申告を還付申告といいます。
 還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。