2011/02/21 扶養控除 平成22年度の税制改正で、子ども手当の支給に伴い、「年少扶養控除」と「16~18歳の特定扶養控除の上乗せ分」が廃止されている。 この改正は、平成23年分以後の所得税、平成24年度分以降の住民税について適用される。昨年の給料と同額であるのに、手取りが減る場合があるのでご注意を。 tagPlaceholderカテゴリ: