個人の寄附

 個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金について、寄附金控除が受けられます。このような控除を受けるためには、現金で支払った場合は、領収証等の寄付先がわかるものが必要です。来年の確定申告まで必ず保管しておくようにしましょう。

 震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等

①震災関連寄附金に対する寄附金控除についての控除対象額が、総所得金額等の40%から総所得金額等の80%に拡大されます。
②認定NPO法人及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその年分の所得税額から控除できます。
 ただし、「震災関連寄附金」とは、国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいいます。

 

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