今回被災した取引先に、会社が災害見舞金を支出した場合

 取引先の救済を通じて自らが被る損害を回避する目的でされるものと考えられるため、災害見舞金や事業用資産の供与のための費用については、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入することができるとされています(措通 法61の4(1)-10の3)。

また、国税庁は、取引先への寄付、被災者への自社製品の提供など16問のQ&Aが用意された「義援金に関する税務上のFAQ」をHP上に公開しているので参考にして下さい。

 

国税庁HP「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」

 

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