夫婦間の居住用の不動産の贈与

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がある。

 特例を受けるための適用要件は以下の通り

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること

   又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産

   又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、

   贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか

    適用を受けることができない。

国税庁ホームページ

 

 なお、不動産登記の登録免許税(原則、不動産価格の2%)と、不動産取得税(原則、同3%)がかかるため、注意が必要である。

 

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