外国人労働者の採用

  飲食店などでパート・アルバイトとして働くことができる外国人の在留資格は「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」の4つと、あとは資格外活動許可を受けた「留学生」が挙げられる。

 採用面接の際には、必ずパスポート、外国人登録証明書、資格外活動許可書の原本留資格と在留期間を確認することが必要。ただし、この資格外活動許可を受けた「留学生」については、本来の来日目的以外で働いているため、就労可能時間について、1週間28時間以内、長期休業期間中は1日8時間以内という制限(入管法施行規則19条5項)がある。例え本人が望んだとしても、この時間以上働かせることはできないことに注意。

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