相続放棄延長の民法特例法成立

 相続放棄をする場合には、遺族が3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てする必要がある。
相続放棄しなければ相続を承認したとみなし、資産も負債も相続する。

 しかし、今般の東日本大震災では避難所生活をされている方など、その手続きを行うことは困難である。
 死亡した人の遺族が相続を放棄する手続きの期限を11月30日まで延長する民法の特例法が6月17日、参院本会議で可決、成立した。昨年12月11日以降に相続開始を知った人を対象とした。

 

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