平成23年度税制改正で消費税の免税判定が変更

 今回の改正により、たとえ基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えてしまう場合には、免税制度が使えなくなり、消費税を納めなければなりません。特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの間をいい、法人の場合には、基本的に前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。今後は注意しなければなりません。
 この改正は、個人事業者にあっては平成25年1月1日以後に開始するその年、法人にあっては平成25年1月1日以後に開始するその事業年度からそれぞれ適用されます。当初の法案では平成24年4月1日以後であったことから、多少の開始延長がなされていますので、適用開始時期に注意が必要です

 

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