雇用促進税制

 雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度が創設されました。

資本金1億円以下の中小企業の場合は、1年間で10%以上かつ2人以上雇用者を増やす等の要件を満たすと、従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます(ただし最大、法人税額の20%が限度です)。

 


<制度概要・条件>

平成2341日から平成26331日までの期間内に始まる3事業年度で、最大3回利用できる

雇用保険の適用会社であること

各年度、雇用者(雇用保険一般被保険者)増加数2人以上かつ雇用増加割合10%以上あること

青色申告であること

事業主都合による離職者がいないこと

給与増加額が一定以上であること  等です。

 

<手続き>

「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

提出期限は、平成233月決算から8月決算の会社は、平成231031日までです。

239月決算以降の会社は、新年度2か月以内に雇用促進計画の提出を行って下さい。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ 雇用促進計画様式がダウンロードできます。

 

 

渋谷で会社設立するなら、本山惠一税理士・行政書士事務所まで。