還付申告ができる期間

 確定申告期間が終わっても、還付申告はできます。還付申告とは、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税の還付を受けることをいいます。
 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(確定申告義務のある人は異なります)が、なるべくお早めに提出してください。

 

詳しくは、こちら↓

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm