欠損金の繰越不適用

 特定の株主によって50%を超える株式等を直接または間接に保有される関係となった法人で、その支配関係となった日以後5年までに一定の事由に該当する場合は、それ以前事業年度において生じた欠損金額については、青色欠損金の繰越控除制度が適用になりません(法人税法57条の2)。

 

詳しくは、http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2006/07.pdf