2012/05/28 消費税仕入控除 95%ルールの見直し 仕入税額控除制度の95%ルールの適用対象者の見直しにより、H24年4月1日以降 開始する課税期間から、課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は、個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入控除税額の計算をしなければならないこととされた。 tagPlaceholderカテゴリ: