雇用促進税制

 青色申告法人がH23年4月1日からH26年3月31日までの開始事業年度で、当期末の雇用者数前期末に比べて5人以上及び10%以上増加していることについて証明されるなど一定の場合に該当するときは、20万円に基準雇用者数を乗じて計算金額の特別税額控除ができることとなった。 ただし、当期の法人税額の10%相当額を限度としている。
 なお、中小企業者等について、前期末の雇用者数に比べ2人及び10%増加していることなだとし、特別税額控除は当期の法人税額の20%相当額を限度としている。