平成24年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が4.5%(中小法人に対する軽減税率は3%)引き下げられることになりました。
なお、指定期間内に最初に開始する事業年度から3年間については、東日本大震災からの復興財源として復興特別法人税が課せられます。復興特別法人税の税額は課税標準となるその事業年度の法人税額の10%相当額とされます。
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2012_5/pdf/01.pdf