2013/01/07 復興特別所得税 所得税が微増します。 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成25年1月1日から施行されます。 このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなります。 報酬・料金(外注費)については、10%から10.21%になりますので、ご注意ください。 国税庁HP tagPlaceholderカテゴリ: