繰越欠損金の繰越期間の延長

 繰越欠損金(青色欠損金、災害欠損金及び連結欠損金)の繰越期間が7年から9年に延長されました(法法57条1項、58条1項、81条の9第1項)。H20年4月1日以降に終了した事業年度で生じた欠損金額について9年が適用されます(改正法附則14条1項)。
 また、この繰越期間の延長に伴い、一定の帳簿書類を保存することが、欠損金の繰越控除の要件とされました。