還付申告

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額がある人や、予定納税をした所得税額がある人は、源泉徴収された金額や予定納税した金額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合があります。
還付申告は、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けるために行う申告です。

 還付申告の期限は、「申告書を提出することができる日から5年間」であり、還付申告は翌年1月1日から提出できます。例えば、H20年分の還付申告は、H21年1月1日から申告できるので、そこから5年間のH25年12月31日まで申告できることになっています。

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