教育資金の一括贈与の非課税措置について

 祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500 万円(※)までを非課税とする制度が創設されました。

 ※学校等以外の者に支払われるものについては500 万円を限度とする。

 ・教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管する。

 ・孫等が30 歳に達する日に口座等は終了。

 ・平成25 年4月1日から平成27 年12 月31 日までの3年間の措置。

 

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