労働基準法において、解雇をするには30日以上前にその予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金の支払い(解雇予告手当)をしなければなりません。
また、解雇予告手当は賃金ではありませんが、解雇の申し渡しと同時に通貨で直接支払うべきとされています。
解雇予告は一般的には取り消しできませんが、労働者がその自由な判断によって同意を与えた場合は取り消すことができます。
もし、解雇の予告をしたものの解雇予定日を過ぎても労働者を使用し続けた場合は、解雇予告は無効になります。
その後解雇しようとするときに改めて解雇予告等の手続きが必要です。