平均賃金について

 平均賃金は解雇予告手当や休業手当の計算などに用いられます。

労働基準法で定められている平均賃金とは、原則として「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」(労基法第12条第1項)とされています。

 

具体的な算出方法は

(算定事由発生日以前3か月間の賃金総額)-(期間Aの賃金)-(賃金B)

÷(上記3か月間の総暦日数)-(期間Aの日数)
となります。

 

賃金総額及び日数から除外される(期間A)には

・業務上傷病による休業期間

・産前産後の休業期間

・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間

・育児、介護休業期間

・試みの使用期間

 

賃金総額から除外される(賃金B)は

・臨時に支払われた賃金

・3か月を超える期間毎に支払われる賃金
などがあります。

 

 なお賃金総額には通勤手当や時間外・休日手当などの賃金とされるものすべてを含みます。このように算出された平均賃金は、労災法の給付基礎日額でも原則として同様に用いられます。
 ただしアルバイトなどで賃金が日給や時間給・出来高払などの場合は例外として最低保障の定めがあります。上記の方法で算出された平均賃金額と、以下の方法で算出された最低保障額を比較して、より高い金額を平均賃金とします。

 

(直近3か月間の賃金総額)÷(直近3か月間の労働日数)×60%