会社を設立し、経営をしていますと、第三者との協業が必要になることがあります。その場合、任意組合を活用する場合があります。
任意組合とは、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる契約であり、「民法上の組合」とも言います。
任意組合から生じる利益及び損失は、組合に帰属するのでなく、各組合員に直接帰属します。
任意組合は各事業年度の財産及び損益を確定させた後、各組合員に一定の割合に応じて、財産及び損益を帰属させますが、組合契約に反しない限り、損益割合や出資割合とは無関係に自由に各組合員に分配することができます。
組合員は、法人でも個人でもなることが可能です。
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