労働契約の締結について【労働条件の明示】

 労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。労働基準法で定める基準に達しない労働を定めた場合、その部分は無効となり、労働基準法で定める基準が適用されます。


「絶対的明示事項」

・労働契約の期間

・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

・就業の場所及び従事する業務・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換

・賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切及び支払時期並びに昇給

・退職(解雇の事由を含む)


「相対的明示事項」

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払方法、支払時期

・臨時に支払われる賃金(退職手当除く)、賞与及びその他これに準ずるもの並びに最低賃金

・労働者に負担させるべき食費、作業用品など

・安全及び衛生

・職業訓練

・災害補償及び業務外の傷病扶助

・表彰及び制裁

・休職


 相対的明示事項は、それについて定める場合に明示しなければならない事項のことです。これらの労働条件はいずれも書面の交付により明示します。

また、派遣元労働者に対しては派遣元の使用者が労働条件を明示しなければなりません。