会社を設立し、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
この場合の労働者には正規従業員だけだはなく、臨時的・短期的な雇用形態、派遣中の労働者も含まれます。(特約のある労働契約を除く全労働者が対象)
作成・変更に際しては労働者への周知、意見聴取が必要です。
就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。
所轄労働基準監督署長は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。
労働協約や就業規則の条件を下回る労働契約は無効とされ、その部分は労働協約や就業規則の基準に定められます。
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