雇用保険法について【雇用保険の適用】

 会社設立に関連する従業員の雇用に際しての手続きのひとつに、労働保険があります。
事業主は適用基準を満たす労働者について雇用保険加入の手続きを行わなければなりません。

 

雇用保険は労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに就職を促進することなどを目的とした、雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

失業時の給付のほか、職業訓練の給付や職業の安定に資するための失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ります。

労働者を雇用する事業は、その業種・規模等を問わず全て適用事業となり、事業主は労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります。


雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係によって得られる収入によって生活する者を指しますが、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

・短時間労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上で、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる⇒被保険者となる

・派遣労働者は1週間の所定労働時間が20時間以上で、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる⇒派遣元の事業者の被保険者となる

・65歳以上は高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者となる

 

保険料は労働者と事業主の双方が負担します。

被保険者の資格取得には、所轄の公共職業安定所に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してなければなりません。

届出をしていない場合も、適用基準を満たしていれば一定期間遡って雇用保険に加入できることもあります。


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参考:厚生労働省「雇用保険制度について」