遺留分

  相続財産は被相続人が生前に自由に処分、遺言で処分することができます。しかし、相続人の生活保障などのために、相続財産の一定割合については、遺留分という相続財産に対する権利が認めらています。

 

  この一定の権利は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して認められています。つまり、配偶者(妻又は夫)、直系尊属(父母、祖父母またはさらに上)、直系卑属(子、孫さらにその下)である相続人が有する権利です。

  遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2となっています。
  遺言書は、誰に何を与えるかどのように記載されていても有効ですが、民法上で、遺留分減殺請求を主張する権利が認められているのです。

 

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