労働保険料の申告について【概算保険料】

 労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称したものです。

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、農林水産の一部事業を除いて業種・規模にかかわらず労働保険の適用事業となります。

 

 労働保険料は年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算されます。概算保険料は通常、前年度に支払った賃金総額をもとに計算します。

当年度の途中で賃金等が増加した場合には、翌年度に確定保険料として精算することになります。

前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行います。

※年度の途中に保険関係が成立した事業は、保険関係成立日の翌日から50日以内(有期事業は20日以内)に申告

 


増加概算保険料
 年度の途中に、概算保険料の申告時より賃金総額の見込額が2倍を超えて増加し、かつ、その賃金総額により算定した概算保険料額と申告済の保険料額との差額が13万円以上となる場合には、増加概算保険料を申告し納付しなければなりません。

概算保険料の延納
 以下のいずれかに該当する継続事業は3期に分けて延納することができます。

・納付すべき概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみの場合は20万円)以上

・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している(*)

ただし当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業は延納することができません。


 第1期:4/1~7/31→納期限7/10

 第2期:8/1~11/30→納期限10/31(* 11/14)

 第3期:12/1~3/31→納期限1/31(* 2/14)

概算保険料の延納~有期事業の場合
 以下のいずれかに該当する有期事業は3期に分けて延納することができます。

・納付すべき概算保険料額が75万円以上

・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している

また事業の全期間が6か月以内の事業では延納することができません。


 4/1~7/31→納期限

 3/31 8/1~11/30→納期限10/31

 12/1~3/31→納期限1/31

 

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