労働保険料の申告について【確定保険料】

 確定保険料は毎保険年度の末日(3月31日)又は保険関係が消滅した日までに使用した労働者に支払った賃金総額(例:3月中に賃金締切日があるが4月1日以後に支払われる賃金も含む)に、保険料率を乗じて算定します。保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、保険関係消滅日から起算して50日以内に申告・納付をしなければなりません。


 労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率を乗じて計算されます。そのうちの労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者の双方で負担します。雇用保険の被保険者負担額は、労働者に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて算定します。


労働保険料 = 賃金総額×(労災保険率 + 雇用保険率)

 

 こうして算定される確定保険料と、前年度に支払った概算保険料を精算します。

概算保険料額が確定保険料額に不足している場合は不足額を納付しなければなりません。逆の場合には、超過額を還付又は当年度の概算保険料に充当することができます。

 

参考:

賃金早見表
労働保険料率(平成24年度改定版)

雇用保険率(平成24年度改定版)