法定労働時間・休憩・休日
使用者は
・原則として、1日に8時間・1週間に40時間を超えて労働させてはいけない。
・労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけない。
・毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日(変形休日制)を与えなければならない。
※農業または水産、養蚕、畜産の事業に従事する者と管理監督者、機密の事務を取り扱う者(法第41条該当者)は上記の規定を適用されません。
時間外労働協定(36協定)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、法定労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。
この労使協定を「時間外労働協定」といいます。ただし時間外労働時間には限度が設けられています。参考:時間外労働の限度に関する基準
変形労働時間制
変形労働時間制は労使協定または就業規則等で定めることにより、一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
変形労働時間制には1ヶ月単位、1年単位、1週間単位のものがあり、それぞれに要件や労働日数・労働時間の上限があります。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は就業規則等で定めた上で、1ヶ月以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻を労働者が自主的に決定することができる制度です。
みなし労働時間制
みなし労働時間制には
・事業場外みなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制
があります。事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
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