育児休業制度と育児休業給付について

 育児休業は1歳未満(一定の場合1歳6か月未満)の子を養育する男女労働者(日々雇用される者を除く)を対象とした制度です。

期間を定めて雇用される者については

  引き続き1年以上雇用

  1歳到達日を超えて引き続き雇用見込がある

  1歳到達日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が満了し、かつ更新がないことが明らかでないこと

を満たしていれば対象となります。

 休業期間の上限は子が1歳(1歳以上の場合は1歳6か月)に達する日までです。

※パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2か月まで。

休業開始予定日1か月(1歳以上の場合は2週間)前までに申出が必要です。

終了予定日を繰り下げる場合、1か月(1歳以上の場合は2週間)前までの申し出により、1回に限り繰り下げが可能です。

 

 育児休業期間中には雇用継続給付として育児休業給付が支給されます。

対象:一般被保険者

支給要件:1歳または1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための育児休業

  育児休業開始日以前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上ある

  支給単位期間の就業日数が10日以下である

  育児休業終了後も雇用の継続が予定されている

支給額:休業開始時の賃金日額×支給日数×40%(当分の間は50%)※原則30日

支給額と賃金の調整:育休中の賃金額が「休業開始時の賃金日額×支給日数」の

  40%(当分の間30%)以下の場合…減額なし

  40%(当分の間30%)以上80%未満の場合…休業開始時の賃金日額×支給日数×80%-賃金額

  80%以上の場合…不支給

受給手続:育児休業を開始した日の翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所へ届出します。初回支給申請の場合、「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」「休業開始時賃金証明票」が必要です。また、支給単位期間の初日から起算4か月を経過する日の属する月末までの提出期限を過ぎると支給が受けられなくなることがあります。